※以下の内容は保険始期日が2021年6月30日までのものです。

賠償責任補償
(個人賠償責任保険普通保険約款+ゴルファー特別約款)
ゴルフ場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(注)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(注)ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。
具体例
- ゴルフ場のティーグラウンドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
- 前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレー ヤーにボールが当たってケガをさせた。
- 自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。
- ゴルフ練習場でバックスイングをした際、隣の打席の人にクラブをぶつけてケガをさせた。
等

お支払いする保険金の種類
他人から損害賠償請求を受けた場合
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(判決による遅延損害金を含みます。)
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用
当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
※1 上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、①から⑥のうち②損害防止費用および ④緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上社の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上社までお問い合わせください。
※2 上記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥争訟費用につ いては①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。

※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかか わらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」 を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決す るようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ三井住友海上社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、 損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- 戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など) 等に起因する損害賠償責任
- 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任
等
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
